金融検査マニュアルの改訂

日経ビジネスオンラインの記事です。
投資先企業が金融機関から資金調達する際にプラスとなる話かと思いました。


■「借入金=資本」に金融庁がお墨付き 経営者がトクする金融検査マニュアルの活用法
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080515/156882/


(以下、要約)
 金融庁は、今年度からの金融検査マニュアルを改訂し、すぐには返済を迫らない借入金について資本とみなすという仕組みを導入した。借入金の実態に合わせて「十分な資本性が認められる借入金は資本とみなして、融資先企業の債務者区分を査定できる」と改訂された。資本と認められる借入金は、借り入れ条件によって決まる。そのモデルケースが、今年4月1日から始まった中小企業金融公庫の「挑戦支援資本強化特例制度」。同様の条件での貸出は、民間金融機関でも可能。「例えば中小企業金融公庫が1000万円を貸し出して債務超過を解消するのを呼び水に、他の民間金融機関も貸し出しするという使われ方を期待している」。債権放棄を迫られていたような銀行が、企業の負債を資本とみなされるように条件を変更したり、親会社から借り入れしている子会社の借入金が資本とみなされることも可能。


<挑戦支援資本強化特例制度>
利用限度:1社当たり2億円。
利率:貸付後1年ごとに、直近決算の成功度合いに応じて、9.95%、5.30%、0.40%の3区分の利率が適用される。
貸付期間は15年。借り手企業は返済期限まで金利のみ支払い、15年後に元本を一括で返済。
無担保・無保証人
本制度の対象企業には「地域経済の活性化に資する等一定の要件を満たす」という条件を掲げられている。したがって、対象企業の財務状況だけが貸し出しの条件ではなく、その企業のある地域全体を評価して、地場産業や地元経済を支えるような企業ならば、地域の実情に応じて貸し出す事が可能。
詳細はこちら、http://www.jasme.go.jp/jpn/search/57.html